2002-06-07 第154回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
したがって、現在、御審議をいただいております著作権法の一部を改正する法律案が成立をいたしますれば、実演家人格権が創設されるということになるわけでございますが、芸人と言われる方々も、実演家人格権として、名誉、声望を害する改変をされない権利、いわゆる同一性保持権と、名前の表示を求める権利、氏名表示権を持つということになります。
したがって、現在、御審議をいただいております著作権法の一部を改正する法律案が成立をいたしますれば、実演家人格権が創設されるということになるわけでございますが、芸人と言われる方々も、実演家人格権として、名誉、声望を害する改変をされない権利、いわゆる同一性保持権と、名前の表示を求める権利、氏名表示権を持つということになります。
この改正は、新たな情報伝達手段等の発達に伴って権利を適切に保護する改正であり、特に我が党も以前から要求をし、実演家にとっては四十年来の悲願でありました名誉、声望等を保護する著作隣接権の人格権が認められるということは大きな前進であり、この法案に賛成をするものでございます。 その立場から本日は質問をいたします。 まず、著作隣接権の財産権である報酬請求権についてであります。
そのためには、日本俳優連合の要求である映画界や興業界と公平な契約が結べるように、契約の立場でもいいんです、ただし公平な契約が結べるように、一方が不利にされていますから、俳優の名誉、声望が守られる人格権を認め、現行著作権法の第九十一条第二項、第九十二条第二項二号ロ、これを撤廃するか、そうでなければ精神的、独創的な表現としての演技という著作の著作者という旧法の著作権思想をよみがえらせて、俳優を著作者とはっきり
実演家にとりまして、その名誉、声望というのは職業的生命そのものでございまして、著作権法上でその侵害行為を禁ずるようにぜひ配慮をしていただきたい。これは西ドイツでは極めて明確にそのことを決めております、著作権法上で。またイタリー、オーストリア、デンマーク、スウェーデンなどでも実演家の人格権について規定がございます。
実演家にとって名誉、声望というものは極めて重大な価値があろうというふうに思います。人格的利益の侵害というものは、場合によっては致命的になろうというふうに思われます。
これは著作権法の上で人格権を保護しなくても民法上で何とかなるんだろうというようなことで、今まで要望し続けていながらそういうことで過ぎてきてしまったんですけれども、ただ、著作者に関しましてはその名誉、声望を害するようなことがあってはいけないというような規定が、著作権法の上で幾つかそういうような条文がございます。
それは著作者の名誉、声望を害しないという形で規定をされているわけでございまして、同じく日本の法制におきましても基本的には著作者の意に反して変更、切除その他の改変を受けない、つまり著作者の名誉、声望が害されない権利として二十条の同一性保持権が規定されているわけでございます。
しかしながら、基本的にこの精神といたしますところは著作者の名誉、声望を害されないようにするということを担保するための規定が、具体的には例えばこの第二十条の同一性保持権でございます。
と申しますのは、日本が加盟しておりますベルヌ条約のパリ改正視定におきましても、たしか六条の二だったと思いますが、著作者の名誉声望を害するような改変は困るということをとどめているのでありまして、その本来の趣旨に反しないような若干の改変、日本のこの著作権法におきましてもそれを受けまして、その利用につきましてやむを得ない改変はこれは仕方がないというようなことを申しているわけでございます。
しかし、同一性保持権との関係、いわゆる著作者人格権との関係でここいらのところは問題が起きるというような向きもあるわけなんですけれども、しかし著作者人格権というのは、名誉、声望を害されるという人格権でございます。
ただし、プログラムの特性に見合った改変というものにつきましては、著作者の名誉、声望を害するものではないので、そういった間の手当ては可能であるという考え方を示したわけでございます。 それから、大きな相違点としましては、裁定制度がございます。
加戸政府委員 より効果的に利用するための改変と申します例といたしましては、例えば処理速度を上げるために若干の手直しをする、あるいは、例えば給与計算のプログラムでございますれば、新たに例えば児童手当といったような手当が創設されたので、従来のプログラムに入っていないのでそれを新たにつけ加える、そういったような形で計算をするために効率的にあるいはその目的に合わせまして必要な改変を行う事例、これは著作者の名誉、声望
そういうようなことを考えますと、やはり本人が納得して固定した形、それを著しく一まあ適当にはいいですよ、監督さんがこれがもっともだと思うところまではいいですけれども、これが著しくゆがめられて、名誉、声望を害されるよう改変が行なわれるということについては、これは私たちは異議を申し立てるだけの権利を持っていたいと思うわけでございます。
それは、一般の名誉声望の、つまり民法上の訴訟によって名誉回復の措置が講じられるではないかとおっしゃられるかもしれませんけれども、御承知のように、私たち演技者というものは、いわば経済的な利益もさることながら、この名誉声望そのものが商売みたいなものでございまして、この名誉声望が侵害されてしまったときに、裁判で長年かかって、勝って、おまえ勝ったんだから名誉回復の措置を講じてやろうとおっしゃられても、そのときはもう
その内容としては、未公表著作物の公表を決定する権利、著作者名の表示のいかんを決定する権利及び著作物の改変を禁止して著作物の同一性を保持する権利を定め、さらに著作者の名誉・声望を害するような方法で著作物を利用することもまた著作者人格権を侵害することとなるものとするなど、著作者の人格的利益の保護に十全を期したいのであります。
新法には、芸能実演家が演ずる実演の音や姿を不完全な形で再生したりあるいはゆがめてこれを編集したりして、実演家の芸術的名声をそこねたり、あるいは実演家が思いも寄らぬ目的に利用して実演家の名誉声望を害したりすることを取り締まる規定がありません。そのような悪い結果を招くおそれがないように、著作権法の中でもこれをうたっておいていただきたい、こういうふうに本会は存ずるのであります。
百十三条のほうにこれを侵害とみなすというのが二項目あがっておりますが、それの三項にでも、実演家の名誉、声望を害するような利用の方法でこれを利用したものとか、それから不完全な再生をするようなものは著作隣接権の侵害とするというようなことを規定していただけば、その前の条文の百十二条のほうで予防措置も講ぜられるのではないかというような私たちの希望があるわけでございます。
その内容といたしましては、未公表著作物の公表を決定する権利、著作者名の表示のいかんを決定する権利及び著作物の改変を禁止して著作物の同一性を保持する権利を定め、さらに著作者の名誉、声望を害するような方法で著作物を利用することもまた著作者人格権を侵害することとなるものとするなど、著作者の人格的利益の保護に十全を期したのであります。
それからまた、直接著作に手を加えないけれども、著作者の名誉、声望を害するような方法で著作物を利用するということは著作者人格権の侵害であるということを明らかにしたのが第一点でございます。
さらに、著作物に直接には手を加えないが、著作物の名誉声望を害する方法で著作物を利用することも著作者人格権の侵害となる。たとえばヌード劇場の宣伝用の看板に美術の著作物として作製された裸体画を掲げるというようなことは、著作物には直接手を加えないのですが、その著作者の名誉声望を害するというようなことで、やはり著作者人格権の侵害となる、こういうように規定した点でございます。
その内容としては、未公表著作物の公表を決定する権利、著作者名の表示のいかんを決定する権利及び著作物の改変を禁止して著作物の同一性を保持する権利を定め、さらに著作者の名誉、声望を害するような方法で著作物を利用することもまた著作者人格権を侵害することとなるものとするなど、著作者の人格的利益の保護に十全を期したのであります。
ちょっと読んでみますと、「著作者は、その著作物又はその著作物の題号の変更又は切除及び著作者の名誉声望を害する方法によるその著作物の使用を禁止する権利を専有する。」という原則がございます。それに対して二十条で、「著作者は、その著作物又はその著作物の題号について次の各号の一に該当する改変を拒むことができない。」
それから第二の点といたしましては、著作物に変更を加えまして、著作者の名誉、声望を阻害しないようにすることの権利、こういうようなこと。それから人格権は、本来は著作者に属するものでございまするが、その著作者が死んだ後においてそういうものをどのようにして保護するか、こういう問題をいま現に審議をいたしておるわけでございます。